出産一時金を受け取れる人
出産一時金の対象となるのは出産をした人ということになっていますが、妊娠4か月以上で出産した場合ということになっています。
1児につき38万円出産一時金が支給されますが、妊娠4か月以上の人全員が対象になっています。
出産は異常分娩、早産、流産、死産、人工妊娠中絶であったとしても、出産一時金の支払い対象となっています。
しかし人工妊娠中絶の場合の出産一時金の支給は、経済的な理由での場合は対象からはずれていますから注意しましょう。
平成21年1月からは産科医療補償制度が始まっています。この制度では、登録している医療機関で出産をした人は、出産一時金の他に制度の費用3万円をプラスして38万円の出産一時金が支払われます。
産科医療保障制度に登録していない医療機関で出産した場合には、従来の35万円が出産一時金として支払われます。
死産などを含む妊娠22週以降に出産をした人だけが出産一時金を受け取ることができます。
死産の場合でも請求書の中の医師の照明が必要です。
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